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あさひヶ丘区町内会

あさひヶ丘区公民館使用規定

(主旨)
第1条 本規定はあさひヶ丘区公民館の使用に関して定める。
(使用目的)
第2条 公民館の使用目的は次の通りとする。
  1. 集会、会議、行事等の使用。
  2. 教育、学習、健康、文化の振興、交流のための使用。
  3. 防災のため拠点として使用。
  4. 規定を遵守した使用。
(使用時間)
第3条 公民館の使用時間は、午前8時から午後9時まで、それ以外の時間に使用する場合には、公民館長の許可を受ける。
(使用予約)
第4条 使用予約については、次の通りとする。
  1. 公民館(駐車場含む)を使用する場合は、原則として使用日の1週間前までに公民館長に連絡し、使用状況を確認して予約する。
  2. 未成年者の使用の場合は、保護者が代表者として使用予約を行い、小学生以下の使用については保護者同伴とする。
  3. 公的使用と私的使用が重なる場合は、公的使用を優先する。
  4. 但し、防災で緊急に関する場合はこの限りでない。
(使用規則)
第5条 公民館を使用する場合、遵守する規則は次の通りとする。
  1. 使用にあたっては代表者を定め、許可された内容の活動を行う。
  2. 使用者は、火災予防・物品保護・節水・節電に努めるものとする。
  3. 使用者は、建物その他の施設備品等に損害を与えた場合には速やかに公民館長に連絡し、その費用を弁償及び修復のための処置を行うものとする。
  4. 公民館使用後は、後片付け清掃を使用者全員で実施し、代表者は公民館使用記録簿・公民館使用後チェックリストに必要事項を必ず記入し、施錠を行い退去する(ゴミは持ち帰る)。
  5. 複数のグループで使用している場合、グループごとに公民館使用簿・公民館使用後のチェックリストに記入し、最後のグループの代表者が施錠を行う。
  6. 1グループでの部屋の使用は原則として1部屋とする、但し必要と有れば館長の許可を得て使用できるものとする。
  7. 他のグループの使用に迷惑をかけない活動をする。
  8. 鍵の返納は速やかに行い、必ず受領者が返納する。
  9. ポスター等を掲示する場合は館長の許可を得なければならない。
  10. 喫煙する場合は、公民館外の北側で行うこと。
  11. 火気の使用は調理室のみとする。
  12. 使用中災害等が起きた場合、速やかに活動を中止し防災の拠点となるよう開放しなければならない。
(備品の貸出)
第6条 公民館の備品貸出は次の通りとする。
  1. 借用する場合、公民館長に1週間前迄に連絡し使用者代表は備品借用書に記入し借用する。
  2. 貸出料金は、あさひヶ丘区住民は無料とする。
  3. 家電・電子機器等の個人貸出は行わない。
  4. 使用備品の破損・紛失等がある場合、使用者の負担とする。
  5. 同一時間帯の予約の場合、自治会活動を優先する。
(使用料金)
第7条 使用料金は、次の通りとする。
  1. あさひヶ丘区住民の集会・会議・研修・行事・教育・学習・健康増進・文化振興・交流等のための使用は、無料とする。
  2. 使用者代表が区外又は他の市町村の場合は、3時間500円とする。
  3. あさひヶ丘区住民であっても、一時的又は定期的に営利を目的とする(1)に該当する活動の場合は3時間500円とする。
  4. 徴収する時間帯は、朝9時から12時、昼13時から16時、夜17時から20時とする。(時間をまたぐ場合は2回分とする)
  5. 使用料の納付は、鍵の受領時とする。
  6. 毎月行う学習教室等は月末払いとする。
  7. 災害等の救助・避難・保護等のための使用を求められた場合はこの限りではない。
(使用の取消)
第8条 公民館長は次に該当する場合、使用を取消すことができる。
  1. 公の秩序善良の風俗を乱す恐れのある場合。
  2. 使用目的に偽りがあった場合。
  3. 小学生以下のみの使用の場合。
  4. 使用者が施設や設備などに、特別の設備等を付加し、又は変化を加えて使用する場合。
  5. 使用料の未払があった場合。
  6. 使用時間を守らず使用した場合。
  7. 宗教、政治に関する活動と認められた場合。
  8. この規則に違反し、公民館長の指示に従わなかった場合。
  9. その他、公民館長が不適当と認めた場合。
(禁止事項)
第9条 公民館において、次に揚げる事項を禁止する。
  1. 売買など営利を目的とする使用。
  2. 複数の部屋の無断使用(みだりに出入りしてはならない)。
  3. 単独(1名)での使用(区や組の業務を行う者を除く)。
  4. 使用者が使用の権利を譲渡し、又は転貸しする場合。
  5. 路上駐車、騒音等で、地域住民の迷惑になるような行為。
  6. 公民館又はその付属物を破壊、損傷しようとする行為。
  7. 指定場所以外での、喫煙・火気の使用。
  8. 公民館の無断使用
  9. その他、公民館長が不適切と認める行為。
  10. 以上に於いて使用者に損害があっても館長はその責任を負わない。
施行 令和4年4月10日
区長 原口 末春
公民館長 八木 裕一
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